Runケア居宅介護支援事業所
運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社Runケア(以下「運営法人」という)が開設するRunケア居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護 状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたった援助を行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう公正中立な立場でサービスを調整する。
3 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、 老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス等事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称 Runケア居宅介護支援事業所
二 所在地 千葉県松戸市東松戸四丁目8番地6 YASUIビル第9 102号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも指定居宅 介護支援にあたる。
二 介護支援専門員 1名以上(常勤2名、非常勤0名)※管理者との兼務も含む
介護支援専門員は、第6条の内容に基づいて指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日 :月曜日から金曜日までとする。
ただし、土曜日・日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間 :午前8時30分から午後5時30分までとする。
三 連絡体制 :電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
※緊急時24時間体制:管理者の携帯電話へ転送
(指定居宅介護支援事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法は次のとおりとする。
一 課題の分析について使用する課題分析の方法は全国社会福祉協議会方式を用いる。
二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において、 利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに相談に応じる。
2 指定居宅介護支援の内容は次のとおりとする。
一 利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス
事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。
二 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
三 利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、
提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びに
サービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。
四 サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
五 居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書に
より利用者の同意を得て、居宅サービス計画とする。
六 当該居宅サービス計画に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡
調整その他の便宜の提供を行う。
七 当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。
八 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合に
おいても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。又、介護保険施設等から退所等を行う場合には居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。
九 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定
居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1か月に1回利用者の 居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」という) する。モニタリングの結果についてはその都度記録する。
十 介護支援専門員は、利用者かつ主治医および担当者その他の関係者の合意がある場合
には、テレビ電話装置等を活用したモニタリング実施を行う。※少なくとも2月に1回
(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問する。
3 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準による
ものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、
利用者負担はない。
4 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問等に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分を1キロメートルあたり50円
5 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で
説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、松戸市 市川市 鎌ケ谷市 三郷市とする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 介護支援専門員等は居宅介護支援を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急
事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。
(事故発生時の対応)
第9条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等
に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 当事業所は、前項の事故及びその事故に際してとった処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を適正に行う。
(虐待の防止)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等・オン ライン等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
三 事業所において従業者に対し、虐待の防止、身体拘束の防止等の研修を定期的に実施
する。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
虐待防止に関する責任者:管理者・千葉 洋平
(相談・苦情処理・ハラスメント)
第11条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた
指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等からの相談、苦情・ハラスメン
トに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市区町村が
行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市区町村の職員からの
質問若しくは照会に応じ及び市区町村が行う調査に協力するとともに、市区町村から指導又は助言を受けた 場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定居宅介護支援に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う
調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置づけた、 指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに 迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第12条 利用者又はその親族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び
厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの
ためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその親族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその親族の同意を得るものとする。
3 地域ケア会議における関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。
(業務継続計画)
第13条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、
利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定
するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施する。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
- 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(衛生管理)
第14条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策
を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質の向上に努める。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底する。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に 実施する。
(その他運営についての留意事項)
第15条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるもの
とし、又、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1か月以内
二 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は運営法人と事業所の管理者と
の協議に基づいて別途定める。
附則 この規程は令和6年4月1日から施行する。